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用語集 (か行) あ か さ た な は ま や ら わ
会計担当理事 (かいけいたんとうりじ) とは
管理組合の業務執行役員である理事のうち、管理費等の収納・保管・運用・支出等の会計事務を行う理事のこと。
買取請求権 (かいとりせいきゅうけん) とは
マンション大規模滅失(建物価格の2分の1を超える部分が滅失した場合)に係る共用部分の復旧に際して認められる建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求できる権利のこと。
隠れたる瑕疵 (かくれたるかし) とは
取引上一般的に要求される程度の注意をしても発見できないような瑕疵のこと。
瑕疵修補請求 (かししゅうほせいきゅう) とは
瑕疵を修補 (修理・補修)する請求のこと。
瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん) とは
売買契約において、売買の目的物に権利や物の瑕疵(欠陥)があった場合に、売主が買主に負う責任のこと。
株式会社 (かぶしきがいしゃ) とは
株式会社とは、営利を目的とする商法上の社団法人で、出資者は株式という一口均一額の株を割合に応じて所有し、会社に対して各自保有する株の引き受け価格を限度として義務を負い、会社債権者に対しては直接責任を負わないとする形態の会社のこと。
仮差押 (かりさしおさえ) とは
金銭債権の請求についての執行保全手続き。
判決が言い渡される前に、判決が言い渡された後の強制執行を確保するために、あらかじめ債務者の財産を差し押さえて確保しておく手続きのこと。
簡易裁判所 (かんいさいばんしょ) とは
民事裁判では、訴額140万円以下の民事訴訟や、少額訴訟、民事調停、支払催促手続きなどを取り扱っている第一審裁判所のこと。
監査 (かんさ) とは
監督し、検査すること。
監事 (かんじ) とは
区分所有法上、管理組合法人に設置義務があり、管理組合の財産の状況および理事の業務状況を監査する管理組合の内部役員のこと。
管理業務主任者 (かんりぎょうむしゅにんしゃ) とは
マンション管理適正化法に基づいてマンション管理業者が管理組合から管理事務を受託する際に、一定の重要な業務を担当するもののこと。原則として、管理業者に対して、事務所ごとに一定数の設置が義務づけられている。
管理組合 (かんりくみあい) とは
マンション管理化適正化法上、マンションの管理を行う区分所有法上の団体、区分所有者全員で構成される区分所有建物並びに、その敷地および附属施設の管理を行う為の組織のこと。
管理組合法人 (かんりくみあいほうじん) とは
法人化された管理組合のこと。成立するには、区分所有法で、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数の決議が必要。主たる事務所の所在地を管轄する法務局に登記することにより法人となる。
管理事務室 (かんりじむしつ) とは
管理員の管理事務の空間であり、各種の資料の保管場所、居住者からの相談を受ける場所のこと。
管理所有 (かんりしょゆう) とは
管理の便宜のために、規約によって管理者や特定の区分所有者を共用部分の所有者とする共用部分の所有形態のこと。但し、管理の目的なので、処分権限(譲渡、担保権設定など)は含まれない。
管理所有者 (かんりしょゆうしゃ) とは
共用部分の管理所有の主体となり、管理を委ねられている者のこと。
管理者 (かんりしゃ) とは
区分所有法において、集会の決議により選任される区分所有建物の維持・管理等のための業務を遂行する者のこと。標準管理規約では、理事長は、区分所有法上の管理者とされる。
管理費 (かんりひ) とは
建物の共用部分、敷地およい附属施設の管理を行うための諸費用にあてるために徴収される費用のこと。
基幹事務 (きかんじむ) とは
マンション管理適正化法上の管理事務のひとつで、管理組合の会計の収入及び支出の調定、出納、マンション(専有部分を除く)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整などのこと。
議決権 (ぎけつけん) とは
会議に参加して議決に加わる権利のこと。
基準資産額 (きじゅんしさんがく) とは
貸借対照表または、資産に関する調書(基準試算表)に計上された資産の総額から当該基準試算表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額のこと。
帰責事由 (きせきじゆう) とは
責めに帰すべき事由のこと。
規約 (きやく) とは
管理規約。管理組合の団体の自治規則のこと。
規約共用部分 (きやくきょうようぶぶん) とは
専有部分とすることができる建物の部分、および付属の建物を、区分所有者の規約によってした共用部分のこと。
業務独占 (ぎょうむどくせん) とは
その資格保有者でない限り、特定の業務を行ってはならないとされる形態のこと。
共有 (きょうゆう) とは
1つの物を複数の人が所有する状態のこと。
共有物の分割請求 (きょうゆうぶつのべんかつせいきゅう) とは
共有物を分割することを請求すること。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
共用部分 (きょうようぶぶん) とは
専有部分以外の建物の部分又は、専有部分に属しない建物の附属物若しくは規約により共用部分とされた附属の建物の総称のこと。
区分所有権 (くぶんしょゆうけん) とは
ビルやマンションの一室など、建物の部分を目的とする独立の所有権のこと。
区分建物全部事項証明書 (くぶんたてものぜんぶじこうしょうめいしょ) とは
登記事務を電子情報処理組織により取り扱う場合に、登記事項を証明するための書類のことで、帳簿方式における区分建物区分建物の登記簿の謄本・正本にあたるもの のこと。
組合費 (くみあいひ) とは
管理組合の運営に要する費用のこと。
競売 (けいばい) とは
担保権の実行として、抵当権・質権・先取特権等に基づき、その目的となる財産を強制的に売却し、被担保債権回収を図る方法で競争入札で最高額の者が落札できる手続のこと。
契約の解除 (けいやくのかいじょ) とは
有効に成立した契約をさかのぼって解消すること。
原告 (げんこく) とは
事訴訟において、裁判所に訴えを提起した訴訟当事者の第一審における呼び名。民事訴訟において訴えた側のこと。
検索の抗弁権 (けんさくのこうべんけん) とは
債権者が、まず債務者に請求をしたうえで、保証人に請求してきた場合でも、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易にできることを証明して、まずは主たる債務者の財産から先に強制執行せよと主張できる保証人の権利のこと。
公益法人 (こうえきほうじん) とは
祭祀・宗教・慈善・学術・技芸などの公益を目的とし、営利を主たる目的としない法人のこと。
甲区 (こうく) とは
登記事項で、不動産の所有権に関する事柄を記載する部分のこと。
公示送達 (こうじそうたつ) とは
民事訴訟において、訴訟上に書類を当事者や利害関係人に、直接手渡ししたり、住所不明で郵便で送ったりできないときにとられる送達の方法のこと。
公序良俗違反 (こうじょりょうぞくいはん) とは
公の秩序または善良の風俗に反すること。社会的ににて、著しく妥当性を欠くこと。
構造上の独立性 (こうぞうじょうのどくりつせい) とは
一棟の建物のある部分が構造上区分されていること。一棟の建物のある部分が所有権の目的となることができるための要件のこと。
構造耐力上主要な部分等(こうぞうたいりょくじょうしゅようなぶぶんとう) とは
建築基準法において、構造上の見地から重要とされるもので、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版または横架材で、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または、地震その他の震動もしくは衝撃を支えるもののこと。
口頭弁論の期日 (こうとうべんろんのきじつ) とは
訴訟において、口頭弁論を行う期日。当事者双方(原告・被告)は対立した形で、口頭で、本案の申立ておよび、反論防御方法の提出その他の陳述をする期日のこと。