用語集 (ま行)              

 マンション (まんしょん) とは

一般に、共同住宅や集合住宅のこと。マンション管理適正化法では、2以上の区分所有者が存する建物で人に居住の用に供する専有部分のあるもの、ならびにその敷地および附属施設のこと と定義されている。

 マンション管理業者 (まんしょんかんりぎょうしゃ) とは

国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けてマンション管理業を営む者のこと。

 マンション管理業者の団体 (まんしょんかんりぎょうしゃのだんたい) とは

マンション管理業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、マンション管理業者を社員とする社団法人であって、所定の業務を適正かつ、確実に行うことができると認められる団体のこと。

 マンション建替組合 (まんしょんたてかえくみあい) とは

マンション建替え円滑化法において、区分所有法の建替え決議における建替え合意者が、都道府県知事の認可を受けて設立する団体のこと。マンション建替組合には法人格が付与される。

 民事調停 (みんじちょうてい) とは

裁判所の調停委員会の仲介によって、相手方との話し合いで紛争を解決する制度のこと。

 無償 (むしょう) とは

対価がないこと。

 無効 (むこう) とは

法律行為の効果が生じないこと。

 無過失責任 (むかしつせきにん) とは

法律上、故意または過失を要件としないで発生する責任のこと。売主の瑕疵担保責任などが規定されている。

 名称独占資格 (めいしょうどくせんしかく) とは

その資格保持者でない限り、その資格の名称を使用して業務をしてはならない・・・とされる資格のこと。

 名称の使用制限 (めいしょうのしようせいげん) とは

マン管法で、マンション管理士ではない者が、マンション管理士または、これに紛らわしい名称を使用してはならないと定めた制限のこと。マンション管理士は名称独占資格であり、マンション管理士でない者がマンション管理に関する業務をすることはできない。

 免責 (めんせき) とは

破産手続きによる配当によって、破産者の財産が清算され、終了した後、配当によって弁済することができなかった残余債務に支払いを免れる破産法上の制度のこと。破産者の申立てによって始まり、裁判所が破産者の意見や事情を聞いたり、利害関係人に異議を述べる機会を与え、不許可事由がなければ免責の決定がなされる。

 持分 (もちぶん) とは

共有物に対する権利の割合のこと。

(建築 マンション管理士用語集)