用語集 (あ行)              

 意思表示 (いしひょうじ)とは

当事者が法律行為を欲し、かつ、そのことを外部に表明する行為。 申し込みと承諾など。

 一部共用部分 (いちぶきょうようぶぶん) とは

共用部分のうち、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが、明らかな部分のこと。

 一部管理組合 (いちぶかんりくみあい)とは

一部の共用部分を共用する、一部の区分所有者だけで構成される管理組合のこと。

 一筆 (いっぴつ) とは

登記簿上、土地の数を数える単位のこと。

 委任契約 (いにんけいやく) とは

当事者の一方(委任者)が、法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、 相手方がこれを承諾することによって成立する契約のこと。

 委任者 (いにんしゃ)とは

委任契約において、委任した側のこと。

 委任状 (いにんじょう) とは

ある人に一定の事項を委任した旨を記載した書面のこと。

 請負契約 (うけおいけいやく) とは

当事者の一方(請負人)が、ある仕事を完成させることを約束し、他方(注文者)が、 その完成した仕事の対価(報酬)を支払うことを約束することによって成立する契約のこと。

 売渡し請求 (うりわたしせいきゅう) とは

区分所有で、建て替え決議があった時、建て替えに参加する区分所有者が、建て替えに参加しない 区分所有者に対し、区分所有権および敷地利用件を時価で売り渡すべきことを請求できる権利。

 永小作権 (えいこさくけん) とは

小作料を払って他人の土地で耕作または牧畜をする権利のこと。

 訴え (うったえ) とは

ある者(原告)が特定の他の者(被告)を相手にして特定の権利主張をし、 かつ、その権利主張の当否について裁判所の審理を求める申立て。訴訟のこと。

 訴えの取下げ (うったえのとりさげ) とは

原告が自ら提起した訴えを取り下げる旨を、裁判所に対してする意思表示のこと。 訴えの取下げがされると、訴訟は終了し、最初から訴えがなかったことになる。

 乙区 (おつく) とは

登記用紙で、不動産の所有権以外の権利に関する事項を記載する部分のこと。

(建築 マンション管理士用語集)