用語集 (ら・わ行)              

 利益相反行為 (りえきそうはんこうい) とは

行為者(代理人)と行為者が代理する者(本人)との利益が相反する行為のこと。

 利用上の独立性 (りようじょうのどくりつせい) とは

区分所有法において、一棟の建物のある部分が、独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供することができる状態のこと。一棟の建物のある部分が、所有権の目的となりえるための一つの要件。

 履行遅滞 (りこうちたい) とは

債務者が債務を履行せずに債務の履行期を徒過する状態のこと。

 履行不能 (りこうふのう) とは

債務者の責めに帰すべき理由により、債務者が社会通念上、債務を履行することができなくなる状態のこと。類似語:債務不履行。

 履行補助者の故意過失 (りこうほじょしゃのこいかしつ)とは

債務者が債務の履行を行うにあたって、債務者が利用する補助者に注意義務違反があった場合のこと。この場合、利用者である債務者自身に故意・過失があったものとみなされる。債務者は、補助者を使って債務を履行するのであるから、補助者の行為についても債務者が責任を負うことが信義則上望ましいとして判例上認められているからである。

 理事会 (りじかい) とは

標準管理規約上、理事を構成員する合議制の業務意思決定機関のこと。区分所有法上の管理組合法人の理事で構成される組織をいう場合もある。

 理事長 (りじちょう)  とは

管理組合における理事会の長のこと。管理組合を代表し、管理規約、使用細則または集会もしくは理事会の決議により理事長の職務と定められた事項を執行する権限をもつ。標準管理規約では、区分所有法上の管理者とされる。

 緑地・植栽 (りょくち・しょくさい) とは

都市計画においては、美しい環境形成と都市機能としての街並みづくりの為の規定があり、マンションについても一定の面積を確保する植裁部分のことなど。

 臨時総会(りんじそうかい) とは

標準管理規約上、通常総会以外の必要に応じて開催される、臨時の総会のこと。

 連帯保証 (れんたいほしょう) とは

契約者本人と同等義務を連帯して負う債務保証のこと。連帯保証人には通常保証と比較して、催告の抗弁権・検索の抗弁権がなく、分別の利益がなく又、連帯保証人に対する債権者の請求の効果は主たる債務者にも及ぶところに違いがある。

 和解 (わかい) とは

裁判によらないで、紛争当事者が相互に譲歩し、一定の条件を約束し紛争を終結させる状態のこと。

(建築 マンション管理士用語集)