用語集 (た行)              

 対抗 (たいこう) とは

ある者が第三者や相手方に対して、一定の法律要件を示して自己の権利を主張する行為のこと。

 代表理事 (だいひょうりじ) とは

区分所有法上の管理組合法人において、理事のうち、規約によって管理組合法人を代表すべき者とされた理事のこと。

 代理人 (だいりにん) とは

代理権を有する者のこと。民法上、本人の意思によって代理権を与えられた者(任意代理人)と、親権者や後見人など本人の意思によらず、法律によって代理権を与えられた者(法定代理人)がある。

 諾成契約 (だくせいけいやく) とは

当事者の意思表示の合致だけで成立する契約のこと。

 宅地建物取引業者 (たくちたてものとりひきぎょうしゃ) とは

免許を受けて宅地建物取引業を営む者のこと。

 宅建業法 (たっけんぎょうほう) とは

宅建業者の業務の適正な運営と宅地および建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地建物の流通の円滑化を図ることを目的とする法律のこと。

 建替え (たてかえ) とは

既存の建物を取り壊し、新たな建物を建築する行為のこと。

 建替え合意者 (たてかえごういしゃ) とは

建替え決議の内容により、当該マンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者のこと。

 建物の附属物 (たてもののふぞくぶつ) とは

建物に附合し、建物の構成部分となり建物と一体となっている物のこと。気・ガス・水道・配線設備や配管設備なども含まれる。

 団地 (だんち) とは

区分所有法上、一団地(区画)内に数棟の建物があり、かつ、その団地内の土地または附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属するもののこと。

 団地管理組合 (だんちかんりくみあい) とは

区分所有法上、一団地(区画)内に数棟の建物があり、かつ、その団地内の土地または附属施設がそれらの建物の種勇者の共有に属する場合、その所有者が、その団地内の土地や附属施設および区分所有建物の管理を行うために構成する組合のこと。

 団地規約 (だんちきやく) とは

団地管理対象物の管理または使用に関する団地建物所有者相互間の自治規制のこと。

 団地共用部分 (だんちきょうようぶぶん) とは

団地規約によって、集会棟のような団地敷地内の独立した建物や、団地内のある棟の一室を、団地の管理事務所、集会所、車庫、倉庫、電気室、機械室などに利用する目的で団地内建物所有者全員が共有して、共同で利用することとした部分のこと。

 遅延損害金 (ちえんそんがいきん) とは

債務の履行が遅れた場合に生じた損害を賠償する金銭のこと。遅延利息などをいう。

 地上権 (ちじょうけん) とは

他人の土地において工作物または竹木を所有するために、その土地を利用する権利のこと。

 長期修繕計画 (ちょうきしゅうぜんけいかく) とは

適切なマンションの維持保全を行うために、長期的な展望に立って、修繕の時期、工事の内容や費用等を検討する修繕計画のこと。

 通常総会 (つうじょうそうかい) とは

毎年1回定例的に開催されるマンション(団地)組合員の総会のこと。標準管理規約では、理事長は、通常総会を毎年1回、新会計年度開始後2ヶ月以内の招集しなければならないとしている。

 定款 (ていかん) とは

団体や法人の組織や事業執行等に関する基本規則、またはこれを記載した書面のこと。マンション建替え円滑化法で、マンション建替事業を行うための、マンション建替組合においては、定款を作成しなければならないとされている。

 抵当権 (ていとうけん) とは

債務者または第三者が占有を移さないで債権の担保として供した不動産に対して、債務の弁済がない場合に、その不動産を競売して債権者が優先的に弁済を受けることができる担保物権のこと。

 抵当権者 (ていとうけんじゃ) とは

抵当権を有する者のこと。

 抵当権設定者 (ていとうけんせっていしゃ) とは

抵当権者のための抵当権を設定した者のこと。債務者のほか第三者も設定できる。

 転貸 (てんたい) とは

自分が借りている物を更に他人に貸す行為のこと。

 転用物訴権 (てんようぶつそけん) とは

契約上の給付が、契約の相手方のみならず、第三者の利益になった場合に、給付をした者が、その第三者に対してする利得の返還請求のこと。

 登記 (とうき) とは

権利の得喪・変更などを広く公示するために所定の登記簿に記載する手続きのこと。

 登記簿 (とうきぼ) とは

登記事項が記載された登記所に備え付けられる公の帳簿のことのこと。

 当事者適格 (とうじしゃてきかく) とは

当事者として訴訟を追行し、判決を求めることができる基準のこと。訴訟において、誰を当事者をして判決を下せば紛争を解決できるかという視点から検討される。

 同時履行の抗弁権 (どうじりこうのこうべんけん) とは

総務契約において一方の債務が履行されるまでは、他方の債務の履行を拒むことができるという権利のこと。

 都市施設 (とししせつ) とは

都市施設とは、道路・上下水道・学校・病院などの都市に必要なさまざまな施設のこと。都市計画では、その都市計画区域に必要な都市施設を定めることになっている。

 取り消し (とりけし) とは

一応有効に成立した法律行為を、さかのぼって無効とする行為のこと。

(建築 マンション管理士用語集)