用語集 (は行)              

 媒介契約書面 (ばいかいけいやくしょめん) とは

宅建業者が、宅地建物の売買・交換の媒介契約を締結したとき、遅滞なく依頼者に交付する、媒介契約の内容を記載した書面のこと。媒介契約書面への記名・押印は、取引主任者ではなく、宅建業者の記名・押印をする。

 売買契約 (ばいばいけいやく) とは

当事者の一方(売主)がある財産権を相手方(買主)に与えることを約し、相手方がこれに代金を支払うことを約束する契約のこと。

 破産宣告 (はさんせんこく) とは

債務者が債務を完済できなくなった場合に、各債権者に対して債務者の財産を公平に分配するために行われる手続き (破産手続き)を始めるための、裁判所の宣告のこと。

 判決の言渡し (はんけつのいいわたし) とは

訴訟の当事者にする判決の告知のこと。判決は言渡しによって、その効力を生じ、上訴期間を経過すると確定します。

 引渡し (ひきわたし) とは

目的物の占有移転のこと。

 被告 (ひこく) とは

原告により訴訟提起された相手方の第一審における呼び名のこと。民事裁判において、訴えられた側のこと。原告の反対。

 被補助人 (ひほじょにん) とは

精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な者として、家庭裁判所による補助開始の審判を受けた者のこと。

 秘密保持義務 (ひみつほじぎむ) とは

マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないという義務のこと。マンション管理士でなくなった後も同様される。

 表示登記 (ひょうじとうき) とは

登記用紙の表題部に記載される登記で、当該不動産の物理的な状態を、現在の現状を公示する登記のこと。

 表題部 (ひょうだいぶ) とは

登記用紙で、土地または建物の表示に関する事項を記載された部分のこと。

 負担付贈与 (ふたんつきぞうよ) とは

契約の際に、受贈者に負担を課す贈与契約のこと。

 不動産質権 (ふどうさんしちけん) とは

不動産に設定さえる質権のこと。不動産質権は、目的物を使用収益できますが、その管理の費用や固定資産税などを負担しなければなりません。 また、目的物を使用収益できるかわりに、原則として、被担保債権の利息を請求することができません。 不動産質権の存続期間は、10年を超えることができません。10年より長い期間を定めた時は、10年に短縮されます。

 不当利得 (ふとうりとく) とは

法律上の原因がないにもかかわらず、他人の財産または労務から利益を上げ、これによって、その他人の損害を及ぼした場合における利得のこと。損失者の犠牲で、利得者が不当な利益を受けることは妥当ではないため、民法上、不当利得は損失者に返還すできことが定められている。

 不法行為責任 (ふほうこういせきにん) とは

故意または過失によって他人の権利を侵害した者が負う責任のこと。加害者は被害者の損害を賠償する責任がある。

 分別管理 (ぶんべつかんり) とは

マンション管理業者が、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他、国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産および他の管理組合の財産と分別して管理しなければならないという管理方式のこと。

 弁済 (べんさい) とは

債務者がする債務の内容である給付のこと。

 返納 (へんのう) とは

いったん受け取ったものを返し納めること。

 片務 (へんむ) とは

当事者の一方のみが負う債務のこと。

 弁明の機会 (べんめいのきかい) とは

区分所有建物において義務違反者の言い分を聞く機会のこと。共同利益背反行為をした義務違反者に対する措置として、訴えをもって占有部分の使用禁止の請求や、区分所有権の競売請求、占有者に対する引渡し請求を行う際、訴訟提起の決議の前に相手方である義務違反者に弁明の機会を与えなければならないとされている。

 包括承継人 (ほうかつしょうけいにん) とは

他人の権利義務を一括して承継する人のこと。相続や会社の合併の場合に起こる

 法人 (ほうじん) とは

自然人以外で法律上の権利義務の主体とされているもののこと。

 法人税法 (ほうじんぜいほう) とは

法人につき義務化された納税の法律こと。法人税法は、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付および還付の手続きなど、納税義務の適切な履行を確保するための内容が法律で定められている。

 法定共用部分 (ほうていきょうようぶぶん) とは

法律上当然に共用部分となる部分のこと。数個の専有部分に通じる廊下または階段その他、構造上区分所有者の全員または、その一部の共用に供される建物の部分は、法律上当然に共用部分となる。

 法定敷地 (ほうていしきち) とは

建物が所在する土地。法律上当然に建物の敷地となる土地のこと。

 法定責任 (ほうていせきにん) とは

ある目的を達成するために法が特に定めた責任のこと。

 暴利行為 (ぼうりこうい) とは

不当に利益や法外な利得を得る行為のこと。民法上、暴利行為により契約は、公序良俗違反として無効となる。

 保佐開始の審判 (ほさかいしのしんぱん) とは

精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分な者を、被保佐人として認定する家庭裁判所の手続きのこと。

 保証契約 (ほしょうけいやく) とは

債権者を保証人となる者との間で結ばれる、債務者の債務 (主たる債務) が履行されない場合に、それと同等の債務 (保証債務) を履行することを内容とする契約のこと。マンション管理適正化法では、管理業者が管理組合に対して修繕積立金等金銭の返還債務を負うこととなった時、管理業者の団体が、その返還債務を保証することを内容とする契約規定を設けています。

 保証人の資格 (ほしょうにんのしかく) とは

保証人と成り得るべき条件のこと。保証人の資格は原則として、保証人は誰でもなれます。しかし、債務者が保証人を立てる義務を負う場合は、行為能力者 (制限行為能力者でない者) で、かつ、弁済をする資力を有する者を立てなければなりません。 また、保証人に弁済する資力があったのに、途中で弁済をする資力を欠くことになったとには、債権者は、保証人の変更を求めることができます。ただし、債権者が保証人を指名したときは、変更を求めることができません。

 保存行為 (ほぞんこうい) とは

財産の滅失・損傷を防止して、現状を維持する行為のこと。

(建築 マンション管理士用語集)